自己破産したらマイホームはどうなりますか?ローン返済中の場合
やっとの思いで建てた念願のマイホーム、そこで幸せな生活を送る事は誰しも夢に見る事ではないでしょうか。
ですが、自己破産をしてしまった場合、そのマイホームはどうなるのでしょうか。
マイホームが自己破産した人の名義だった場合
自己破産は、借金を返せなくなった人が人生をやり直すために法律で認められた権利です。
ですが、お金を貸した側の権利も全く無視するわけにはいきません。
そこで、自己破産した人が財産を持っている場合は、それを処分して借金の返済に充てなくてはいけません。
その後に残った借金が免責されて返す必要がなくなるのです。
マイホームもその例外ではありません。
自己破産した人名義のマイホームがある場合は、それを処分して返済に充てなくてはいけないのです。
ですから、そのマイホームに住み続けることは出来ないのです。
自己破産した場合は、その人名義のマイホームは処分しなくてはいけません。
マイホームが自己破産した人の名義でない場合
自己破産の影響は、自己破産した人に限られます。
ですから、マイホームの名義が配偶者だったり、親だったりした場合はそのマイホームを処分する必要はありません。
借金や自己破産の影響は、家族の財産に及ぶことはないのです。
しかし、その名義の人が連帯保証人になっていた場合は話が変わってきます。
お金を借りた人が自己破産しても、連帯保証人の責任は消えないのです。
連帯保証人が借金を返済できない場合は、そのマイホームを処分しなくてはいけない場合もあるでしょう。
また、自己破産した人と共同名義だった場合も、自己破産した人の持ち分は処分しなくてはいけないので、住み続けることは不可能でしょう。
ローン返済中のマイホームは?
自己破産した場合、すべての借金が返済不要となります。
ですから、住宅ローンも返済する必要がなくなるのです。
ですが、その代わりにマイホームは差し押さえの対象となってしまいます。
自己破産した場合、その人名義のマイホームに住む事は出来なくなるのです。